新社会人のマネーリテラシー② 手取りが減るのはなぜ?まずは“社会保険”を理解しよう(新社会人向け)

「給与明細を見たら、思ったより手取りが少ない…」
新社会人の方がまず驚きやすいポイントですよね。

前回の記事では、給与明細の基本として
総支給(額面)−控除=差引支給額(手取り)
という関係を紹介しました。

今回は、その控除の中でも大きな割合を占める “社会保険(社会保障)” について、やさしく整理していきます。


目次

社会保険ってなに?ざっくり言うと「もしものための仕組み」

社会保険は、病気・ケガ・失業・老後など、人生のさまざまな「もしも」に備えるための公的な仕組みです。

毎月引かれるので「減った…」と感じやすいのですが、社会保険は “支払い損” というより、
安心を支える土台 だと考えると理解しやすくなります。


給与明細でよく見る社会保険はこの3つ(+40歳からは介護保険)

新社会人が給与明細でよく見る社会保険は、主に次の3つです。

① 健康保険(医療のため)

健康保険は、病院にかかったときの負担を軽くしてくれる制度です。
一般的に医療費の自己負担は 3割 になり、入院などで高額になった場合は、負担が一定額を超えない仕組み(高額療養費制度)があります。

また、会社員の場合は、病気やケガで働けないときに受け取れる 傷病手当金 などもあり、「もしも」の時に心強い制度です。

② 厚生年金(将来だけじゃない)

厚生年金というと「老後の年金」というイメージが強いですよね。
でも実は、厚生年金は 老後だけの話ではありません。

万が一、病気や事故で障害が残ったときは 障害年金
家族を残して亡くなった場合には 遺族年金 として支えになることもあります。

③ 雇用保険(失業や育休のとき)

雇用保険は、仕事を失ったときに一定期間生活を支える 基本手当(失業給付) の仕組みです。
また、条件を満たせば 育児休業給付 なども雇用保険から支給されます。

(40歳から)介護保険料がプラスになる

40歳になると、健康保険料に加えて 介護保険料 も上乗せされるのが一般的です。
将来、介護が身近になった時にも関係してくる制度なので、頭の片隅に置いておくと良いポイントです。


「社会保障=引かれて損」って思っていませんか?

社会保険料は毎月引かれるので、つい「損した気分」になりがち。
でも実は、いざという時に 受け取れる(使える)制度 もちゃんとあります。
ここを知っておくだけで、安心感がグッと増えます。

① 病気・ケガで病院にかかった/入院した

健康保険 で自己負担は原則3割。
さらに医療費が高額になった場合は、高額療養費制度 で自己負担に上限が設けられます。

② 病気・ケガが原因で仕事を休まざるを得ない

→ 会社員なら、条件を満たせば 傷病手当金(健康保険) が受け取れることがあります。
「働けない=収入ゼロ」になりにくい仕組みがあるのは、かなり大きいポイントです。

③ 通勤中や仕事中のケガ(いわゆる労災)

労災保険 の対象になり、治療費の補償(療養補償給付)や、休業中の補償(休業補償給付)などが受けられる場合があります。


こんなにあります!私たちの生活を支える制度

※詳しい説明は省きますが、「こんな時に支えてくれる仕組みがあるんだ」と知っておくだけでも安心です。

  • 会社を長期で休んだ場合:病気やケガで働けない時の給付(例:傷病手当金など)
  • 大黒柱が亡くなった場合:遺族年金(厚生年金など)
  • 障害を負った場合:障害年金
  • 退職後・老後:老齢年金
  • 子どもが生まれたら:出産手当金、育児休業給付など
  • 失業したら:失業給付(基本手当)
  • 要介護になったら:介護保険の給付
  • 資格試験の勉強をしたい:教育訓練給付

新社会人こそ「知っておくだけで安心」

特に新社会人は、これから貯金を作っていく段階の方が多いと思います。
そんな時に、もしもの出来事が起きたら不安になりますよね。

公的制度は、自分で申請しないと使えないケースも多いのがポイント。
「知らなかった…」が一番もったいないので、まずは 存在を知っておくこと が大切です。

そして困った時は一人で抱えずに、会社の担当部署(総務・人事)に早めに相談することも忘れずに◎


まとめ:控除の正体がわかると、不安が減る

給与明細の控除の中でも、まず理解したいのが社会保険です。

  • 社会保険=もしもの時のための公的な仕組み
  • 給与明細でよく見るのは 健康保険・厚生年金・雇用保険(40歳からは介護保険も)
  • 手取りは減るけれど、守られている範囲も大きい
  • 「知っておく」だけで安心になり、いざという時に相談・申請がしやすくなる

次回予告:税金(所得税・住民税)をやさしく解説します

次回は、控除のもう一つの柱である 税金 について整理します。
特に、2年目から住民税が始まって手取りが減りやすい理由も、わかりやすくまとめますね。

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