【離婚で損しない】年金分割の活用

〜前向きなセカンドライフと、安心できる老後のために〜

目次

はじめに


離婚を考えたとき、避けて通れないのが「お金」の問題。
とくに専業主婦やパート勤務だった場合、
「年金ってどうなるの?」「私、老後に困らない?」
そんな不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
実は、婚姻期間中に配偶者が加入していた厚生年金の一部を、自分の将来の年金として分けてもらえる制度があります。

それが 「年金分割制度」


年金分割制度とは?

年金分割とは、婚姻期間中に配偶者が加入していた厚生年金の報酬比例部分を、離婚時に分け合う制度です。

  • 対象は厚生年金の一部(国民年金は対象外)
  • 分割後は自分の年金記録として反映され、将来の年金受取額が増える可能性あり

この制度は、離婚後の生活資金を安定させるための重要な仕組みです。


年金分割の2つの方法

1. 合意分割

  • 夫婦が話し合いで分割割合を決める制度(最大50%まで)
  • 離婚前でも後でも手続き可能
  • 離婚後は2年以内に請求する必要あり

2. 3号分割

  • 専業主婦(第3号被保険者)であった期間について、自動的に2分の1に分ける制度
  • 2008年4月1日以降の期間が対象
  • 配偶者の同意は不要

手続きの流れ

  1. 年金記録を確認
    • 年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得
  2. 必要書類を準備
    • 戸籍謄本、離婚届受理証明書など
  3. 年金分割の請求書を提出
    • 年金事務所にて手続きを行う
  4. 結果通知を受け取る
    • 分割割合が確定し、自分の記録に反映

注意点

  • 請求期限は離婚から2年以内(過ぎると請求不可)
  • 国民年金部分は分割対象外
  • 分割しても、すぐに年金が増えるわけではなく、将来受け取り時に反映
  • 再婚や働き方で受給額は変わる可能性あり

よくある質問

Q:夫が自営業で国民年金しか払っていなかった場合も分割できる?
A:できません。対象は厚生年金の報酬比例部分のみです。

Q:離婚前に準備すべきことは?
A:必ず年金記録を確認し、必要書類をそろえておくことが大切です。


まとめ

  • 年金分割は、離婚後の生活設計に直結する重要制度
  • 「合意分割」と「3号分割」の2種類がある
  • 請求期限は離婚から2年以内、対象は厚生年金の一部
  • 制度を知らないと将来の受給額に差が出る可能性がある

年金分割は、老後の不安を減らす手段でもあります。正しく知って、セカンドライフ・老後に備えましょう^^

 ※最新の手続き等につきましては、年金事務所でご確認下さい!

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